引用:が上記の意見表明を行うことにつき異議がない旨の意見を述べているとのことです。
3 対象者における独立役員からの意見取得
対象者は、本公開買付けが東京証券取引所の有価証券上場規程第 441 条の2に定める支配株主との重要な取引等
に該当することから、公開買付者ら及び支配株主である応募予定株主と利害関係のない対象者の独立役員である
社外取締役橋本玄氏、社外監査役山田暁彦氏、社外監査役吉原慎一氏、及び社外監査役松谷美和氏より、本公開
買付けについて賛同すると共に、対象者の株主が本公開買付けに応募するか否... |