引用:会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を
怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
( 員数 )
第 5 章監査役及び監査役会
第 28 条当社の監査役は、5 名以内とする。
( 選任方法 )
第 29 条監査役は、株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過... |