引用:があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
( 取締役会の決議の省略 )
第 24 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
( 取締役会の権限 )
第 25 条当会社の取締役会は、会社の業務執行を決し、取締役の職務の執行を監督する。
( 取締役会規程 )
第 26 条取締役会に関するその他の事項は、取締役会の定める取締役会規程による。
( 社外取締役の責任免除 )
第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外... |