引用:とそれ以外の取締役
とを区別して、株主総会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除 )
第 28 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任に
つき、善意にしてかつ重大なる過失がないときは、取締役会の決議をもって、法令
の定める限度額の範囲内において、その責任を免除することができる。
2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任に
つき、善意にしてかつ重大なる過失がないときは、法令が定める額を限度として責
任... |