引用:ではない。
( 報酬等 )
第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利
益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議をもって定める。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法
第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限
度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間... |