引用:の決議をもって、取締
役 ( 取締役であった者を含む。)および監査役 ( 監査役であった者を含む。)の当会社に
対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役、社外監査役および
会計監査人との間に、当会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、その賠償責任の限度額は、3 百万円以上であらかじめ定めた金額ま
たは法令が規定する額のいずれか高い額とする。
発行日 : 令和 3 年 3 月... |