引用:方針 ( 下記 「(5) 公
正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「1 本対応方針の導入等 」に定義いたしま
す。以下同じです。)を導入するにあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の公正性及び
透明性を確保することを目的として、当社及び公開買付者からの独立性を有する当社の独立社外取締役のみから構
成される独立委員会を設置しているところ、現時点においては本公開買付けに関する独立委員会の最終的な判断が
示されていないことから、現時点においては本公開買付け... |