引用:としています。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依
拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであっ
て、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法
は、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものとなっております。
なお、当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、当該払込金額について、払込金額が取締役
会決議日の前営業日の東京証券... |