引用:委員である取締役に選任する。
第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 8 億円以内 (うち社外取締役分年
額 1 億円以内 )と定める。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 8 千万円以内と定める。
第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた
めの報酬決定の件
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