引用:への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年
額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内、また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
い。)とするものであります。なお、改定後の取締役の報酬等の額には、第 8 号議案の株式報酬型ストックオプ
ションは含まれないものとします。
第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30 百万円以内... |