引用:される特別委員会において審議・検討を行い、取締役会に対して助言・勧告を経たうえで、当社が社内基準に基づき、親会社から独立して最終的な意思決定を行ってお
り、当社の利益を害することはないと当社の取締役会は判断しております。
また、当社は特別委員会に対して、当該取引に関する事項を定期的に報告し、当該委員会は、
当社の利益が害されていないかどうかを定期的に監視しております。
(3) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。
(4) 親会社との重要な財務及び事業の方針... |