引用: 150 百万円以内 ( 内、社外取締役分は20 百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分
給与は含まない。)とするものであります。
第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20 百万円以
内とするものであります。
第 7 号議案退任監査役 1 名に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって監査役を退任される北川充彦氏に対し、その在任中の功労に報
いるため、当社所定の基準に従い、功労金... |