引用:を充たしたときは、取締役会の
決議があったものとみなす。
(4)( 取締役会規程 )
第 27 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会に
おいて定める取締役会規程による。
( 報酬等 )
第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受
ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、監査等委員である
取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定
める。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 29 条当会社は、会社法第 427 条第... |