引用:または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程
による。
( 報酬等 )
第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、
「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役の責任免除 )
第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに
よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任
の限度額は、法令に規定する額とする。
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