引用:当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の
責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によっ
て、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項
の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める額を限
度として責任を負担する契約を締結することができる。
第 5 章監査役及び監査役会
( 監査役会の設置 )
第 27 条当会社... |