引用:
及び譲渡制限付株式を活用した従業員向けインセンティブ制度 ( 以下 「 本制度 」と総称します。)に基づき、当社の取
締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員 ( 以下 「 対象者 」と総称しま
す。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行う
ことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項
第 2 号... |