引用: ( 取締役で
あった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除す
ることができる。
2 当会社は、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める
要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第 5 章監査等委員会
( 常勤の監査等委員 )
第 29 条監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
( 監査... |