引用:としており、
取締役の報酬については、社外取締役と代表取締役からなる指名・報酬委員会において
審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。
また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、
職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選任・指名についての方針と手続き
取締役候補者については、当社の事業の継続的な成長に資することのできる知識や経験を有する人物... |