引用:して株主総会の決議をもって定める。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1
項の責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章
監査等委員会
( 常勤の監査等委員 )
第 30 条監査等委員会は、その決議をもって常勤の監査等委員を選定することができる。
( 監査等委員会の招集通知 )
第 31 条監査等委員会の招集通知... |