引用:会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったもの
とみなす。
第 27 条 ( 取締役の責任免除 )
当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法
第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において
免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法
第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当... |