引用:す
ることができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ
る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限
- 4 -度額は、100 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいず
れか高い額とする。
第 5 章
監査役及び監査役会
第 26 条 ( 監査役の員数 )
当会社の監査役は、3 名以上とする。
第 27 条 ( 監査役の選任方法 )
1. 監査役は、株主総会において選任する。
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