引用: )となりました。
また、2020 年 11 月 27 日付にて産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続 ( 以下 「 事業
再生 ADR 手続 」といいます。)の申込みを行い、当社にて策定した事業再生計画案について、
2021 年 1 月 18 日の債権者会議にて全ての取引金融機関から同意をいただき、事業再生 ADR 手
続が成立いたしました。事業再生 ADR 手続の成立により、継続企業の前提に関する重要な不確
実性が存在しなくなったことを踏まえ、当連結会計年度から、「 継続企業の前提に関する注記 」
の記載を解消いたし... |