引用:
む。)
を行う場合当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを
証する書面
ハ私的整理に関するガイドライン研究会による「 私的整理に関するガイドライン」に基づく整
理を行う場合当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることに
ついて債権者が記載した書面
(b) 規程第 311 条第 1 項第 5 号ただし書に規定する1 年以内に債務超過の状態でなくなるための経営
計画の前提となった重要な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該
公認会計士... |