引用:の取締役 ( 社外取締役を除く。以
下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価
値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、本制度を導入すること並び
に本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額
を年額 500,000 千円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限
付株式の総数は500,000 株を上限とすること及び譲渡制限付... |