引用: 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付け
による対象者株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければなら
ず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます。)、同条第 8 項により、事前届出が受理された日から原則と
して30 日 ( 短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません( 以下、本株
式取得が禁止される当該期間を「 取得禁止期間 」といいます。)。
また、独占禁止法第 10 条第 1... |