開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数: 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/12 | 10:55 | 2353 | 日本駐車場開発 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告書の「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」をご参照願います。 (3) 取締役と幹部の報酬の決定方針と手続き 取締役の報酬に関しましては、有価証券報告書に基本方針を開示しております。 役員報酬につきましては、代表取締役社長を除く2 名の業務執行取締役および2 名の社外取締役 ( 独立役員 )で構成される任意設置の報酬委員 会により決定しております。 (4) 役員候補者指名にあたっての方針と手続き 当社は、年齢、性別、国籍、学歴の区別なく、人格、識見等を十分考慮の上、取締役として株主の皆様からの経営の委任に応え、その職務を全う できる適任者を取締役候補者として選任する方針にし | |||
| 11/12 | 10:48 | 9731 | 白洋舍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本方針 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として制定し、当社ホーム ページに公表しておりますので、ご参照下さい。 https://www.hakuyosha.co.jp/company/governance/governance/ (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役の報酬は、その役割・責務、当社業績、及び同規模上場会社の報酬水準等を考慮し、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 」での 審議を経て取締役会にて決定することとしております。尚、「 報酬委員会 」は委員長を独立社外取締役、 委員の過半数を独立社外取締役と | |||
| 11/12 | 10:26 | 8387 | 四国銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /chuki.html) (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書のⅠ「1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 役付取締役及び取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、各取締役が担う役割・責任や成果に応じた体系としております。取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、当行の持続的成長や株主価値増大へのインセンティブとして機能するよう、業績連動型の譲渡制限 付株式報酬を含む体系としております。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、経営の監督機 | |||
| 11/12 | 10:06 | 2874 | 横浜冷凍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とする目標を設定しております が、外国籍の者および中途採用者については現時点では測定可能な目標は設定しておりません。2024 年 9 月末時点の管理職 145 名、うち女性 4 名、外国籍 0 名、中途採用者 55 名 (うち女性 3 名 )となっております。 ( 補充原則 4-1-3) 最高経営責任者の後継者計画に対する監督 当社は、経営理念に基づき将来の発展を見据えた経営戦略を確実に実現できる、経営陣幹部の育成を最重点課題と認識しており、独立社外取 締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において審議を行い、育成方針及び後継者育成プランの策定等に関し議論を深めてまいります。 ( 補充原則 | |||
| 11/11 | 16:24 | 1963 | 日揮ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よび 資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりである。 3. 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりである。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名については、社外取締役が過半数を占める指名委員 | |||
| 11/11 | 15:50 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等 」に基づき、 取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を | |||
| 11/11 | 15:30 | 5541 | 大平洋金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 託者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負う。 そのため、執行役員制度を導入して意思決定と業務執行機能を分離するとともに、社外役員 ( 社外取締役および社外監査役 )の選任に よって業務執行監督機能を強化することで、公正で透明性のある経営機構を構築する。 (5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図るため、株主との間で建設的な対話を行う。 なお、当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を策定しており、当社ホームページ上に掲載しております。 (URL:https://www.pacific-metals.co.jp/ir | |||
| 11/11 | 13:37 | 7734 | 理研計器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.rikenkeiki.co.jp/ir/generalmeeting) ◆ 原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会規則、その他規程により、取締役会、経営企画会議 ( 社外取締役を除いた全取締役及び執行役員で構成 )、代表取締役、取締 役等の意思決定機関及び意思決定者に対しての権限を定めております。 ◆ 原則 4-9( 独立性判断基準の策定・公表 ) 当社は、東京証券取引所が定める基準を独立性判断基準としております。 ◆ 原則 4-10-1 取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員は、その独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成してお ります。また、委員長は | |||
| 11/11 | 12:11 | 4732 | ユー・エス・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (https://www.ussnet.co.jp/ir/management/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決 | |||
| 11/11 | 10:47 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、職責と成果を反映しています。 2) 報酬の体系 ・取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、業績連動報酬としての賞与と譲渡制限付株式報酬で構成しています。 ・但し、社外取締役等の業務執行を伴わない取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員人事・報酬委員会 」を設置しています。 ・その客観性及び透明性を確保するため、委員長と委員の過半数を独立社外取締役としています。 ・「 役員人事・報酬委員会 」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議しています | |||
| 11/11 | 09:48 | 4350 | メディカルシステムネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 環境に対応した迅速な経営意思決定と経営の健全性向上を図ること によって、企業価値を継続して高めていくことを経営上の最重要課題の一つに位置付けております。 これらを実現する体制として当社は、社外取締役 4 名 ( 内 1 名は弁護士、1 名は公認会計士 )から構成される監査等委員会を設置し、経営の意思 決定と業務執行の監督に透明性を確保するとともに、執行役員制度を採用して経営の監督と業務の執行を明確にすることで、コーポレート・ガバ ナンスの強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4(1) 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当 | |||
| 11/11 | 09:23 | 2681 | ゲオホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 対応や株主の実質的な平等性の確保に努めるとともに、お客さま、従業員、地域社会をはじめとする 様 々なステークホルダーとの適切な協働にも努めてまいります。 (2) 当社は、非財務情報を含む適切な情報開示に努め、経営の透明性の確保を図るとともに、株主との建設的な対話の実施に努めてまいりま す。 (3) 当社は、取締役会・監査等委員会体制を一層強化し、独立社外取締役を活用して、取締役会の責務の遂行に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 経営環境の変化が激しい中、当社の企業価値を最大限に高めるために、代表取締役である遠藤結蔵が最高経営責 | |||
| 11/10 | 17:03 | 3040 | ソリトンシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、前年度に策定された中期経営計画をベースにローリング方式で見直しを行い、当年度の中期経営計画に反映させています。な お、中期経営計画の公表については、今後の検討課題とします。 【 補充原則 4-2 (1) 経営陣の報酬の決定 】 経営陣の報酬は、固定給与と毎期の業績の達成度合いにより変動する「 賞与 」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。そのうち、取締役の報酬に関しては、社外取締役を中心とする指名報酬員会で諮問を行った上で決定しております。 【 補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において有用な発言 | |||
| 11/10 | 16:41 | 3854 | アイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 7 月期 ~2028 年 7 月期 )において目標値としている営業利益率等の達成率や経営環境等を鑑みて、業 績連動報酬の導入検討を進めてまいります。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容 は【 原則 3-1】(ⅲ)にて記載の通りとなります。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役の15 名うち社外取締役は6 名 (そのうち監査等委員である取締役が2 名 ) 選任されており、社外取 締役の構成比は3 分の1 以上となっております。また、社外取締役 6 名全員は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満た | |||
| 11/10 | 16:17 | 9896 | JKホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書にて開示しています。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任を行うに当たっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する者であるかどうかを考慮 し、取締役候補者の指名を行うに際しては、当社の取締役として相応しい候補者 ( 選定基準は、高い倫理観と誠実性、普遍的な価値観と 精神的独立性、ビジネス、財務、会計等に関する豊富な知識と経験、実践的見識に基づく高度な判断力を有すること、他の役員会 メンバーとの相互補完的なバランス)であるかどうかを考慮することとし、取締役会の決定に先立って、過半数の独立社外取締役で構成 される指名・報酬委員会への諮問、答申を経 | |||
| 11/10 | 15:51 | 8052 | 椿本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役を区別し、年額の報酬限度額について株主総会で決議することとしております。 また、取締役で執行役員を兼務する者の報酬額については、取締役部分と執行役員部分に分離せず、取締役報酬のみとして扱うこととし、報酬額 を制限しております。 この方針のもと、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取締役等 )に対する報酬は、「 基本報酬 」、「 業績連動報酬 ( 短期インセンティブ報酬 )」 及び「 株式報酬 ( 中長期インセンティブ報酬 )」で構成しております。これらの割合につきましては、基本報酬 60%、業績 連動報酬 30%、株式報酬 10%を目安としております。 また、取 | |||
| 11/10 | 14:55 | 3798 | ULSグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のス テークホルダーをはじめ社会一般から信頼される企業集団であり続けるためには、成長ステージに応じた実効性あるコーポレート・ガバナンス体 制の構築と内部統制の整備が不可欠であると認識しております。そのため、当社は、機関設計として委員の過半数が社外取締役で構成される監 査等委員会を有し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有する監査等委員会設置会社を採用し、取締役会による意思決定及びこれ に基づく代表取締役 2 名及び監査等委員でない取締役 1 名による業務執行につき、業務執行組織内においては内部監査室が、業務執行組織外に おいては監査等委員会 ( 総数 3 名、うち2 名が独立社外取締役 ) 及 | |||
| 11/10 | 11:58 | 6754 | アンリツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定におい | |||
| 11/10 | 10:35 | 7701 | 島津製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とおりであり、当社は、「 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 」として、指名・報酬委員会の審議・答申を 踏まえ、取締役会で決議の上、定めます。 (1) 報酬額の決定プロセス 1) 取締役および役付執行役員の報酬額 株主総会の決議により決定された報酬の総額の範囲内で、取締役会の決議により授権された指名・報酬委員会で決議し、その結果を取締役会に 報告します。なお、指名・報酬委員会は、代表取締役および社外取締役で構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし、原則として議長を独立社 外取締役とすることで、指名・報酬に関する独立性・客観性を高めます。 2) 監査役の報酬額 監査役の協議で決定 | |||
| 11/10 | 09:49 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社では、役員構成に関する独自の基準として、主要株主、その子会社及びその関連会社との兼務者は原則 1 名を上限とする旨を役員規程に定 めており、また、取締役及び監査役の独立性について独自のガイドラインを定めております。社外取締役の4 名全員は当社が定める独立性基準 のいずれにも該当しないため、独立役員への指定をしております。社外監査役のうち1 名は | |||