引用:である監査法人に所属する公認会計士または長谷工グループと
顧問契約のある弁護士ならびに長谷工グループと顧問契約のある法律事務所に所属する弁護士であったことがないこと
8. 長谷工グループから役員報酬以外に、多額の金銭 (*)その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと( 財産を得て
いる者が、法人、組合等の団体である場合には、団体に所属する者でないこと)
(*) 多額の金銭とは、過去 3 事業年度の平均で年間 1,000 万円を超えることをいう。
9. 以下に該当する者の配偶者、2... |