引用:ます。
【 補充原則 4-21】
当社では、役員報酬等の内容の決定に関して、以下の方針等を定めております。
ア. 基本方針
当社の取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法は、以下の方針に基づき、客観性と合理性を確保するために過半数を独立社外取締役
とする指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申をもって、取締役会で決議の上、決定する。
・各取締役の役割及び責任に応じた報酬体系とし、透明性と公平性を確保する。
・報酬体系及び水準は、経済情勢や当社業績、他社水準等を踏まえて見直しを行うこととする。
イ. 報酬の構成... |