引用:ませんが、独立社外取締役が3 分の1を占める取締役会において、親会社と少数株主との利益が相反する可能性についても十分に
議論を行っており、少数株主の利益保護に特段の問題はないものと考えております。
【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置 】
取締役の報酬に関しては、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役及び社外有識者で構成する報酬委員会を設置しています。報
酬に対する透明性・公正性・客観性の確保等を目的として、当該委員会において取締役の報酬に関する検討... |