引用:ガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレートガバナンスに関
する基本的な考え方と基本方針を「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」として策定していますので、本報告書の添付 1をご参照ください。
(3) 取締役および執行役の報酬
当社は、指名委員会等設置会社として3 名以上かつ独立社外取締役が過半数を占める委員で構成される報酬委員会を置き、独立社外取締役を
委員長とすることで透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定しています。当社の役員報酬体系は、役員に「 企業価値の最大化を図り様 々な
ステーク... |