引用:、透明性・公平性
の高い後継者指名を行える体制を確立していきたいと考えております。
【 補充原則 4-3-3】
取締役会は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の
遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしておりま
す。
【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】
当社は、会社法が定める会社の機関設計のうち監査役会を設置しているほかは、委員... |