引用:については、代表取締役が案を作成し、指名・報酬委員会での審議結果の報告を踏まえて、取締役会で審議・決定いたします。
監査役候補については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定いたします。
会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。
なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および
社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申... |