引用:ます。
< 原則 4-10-1> 諮問委員会の設置による、独立社外取締役の適切な関与・助言
当社において、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定並びに役員報酬制度
及び報酬基準の決定又は変更を行う場合には、事前に独立社外取締役を含む監査等委員会が形成した意見を聴取したうえで審議を行う事によ
り、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。このことから、現段階では現行の仕組みで適切に機能していると考え
ておりますが、指名・報酬... |