引用:において適切に決定しております。
【 補充原則 4-33.CEOの解任 】
当社は、代表取締役社長の解任について、選任時と同様にその基準や要件等に基づいた手続き等を定めておりませんが、法令や定款に違反し
た場合はもちろんのこと、当社の企業価値を著しく毀損した場合、また、その機能を十分に発揮していないなど、不適格と判断された場合に、取締
役会で審議したうえで解任を決定いたします。
【 補充原則 4-81. 独立社外者のみを構成員とする会合 】
当社は、独立社外取締役を5 名、独立社外監査役 3 名を選任... |