引用:します。
【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】
当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引
内容および条件の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら
ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。
また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。
なお、各... |