引用:又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照く
ださい。
また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を
図るため、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮った上で、取締役会の決議により決定しております。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名は、事業内容・規模・経営環境等を考慮... |