引用: )
甲は、本完全子会社化の完了日又はそれ以降、乙の全ての取締役を指名する権利を有するものとする。乙又はそ
の子会社の取締役又は執行役員が辞任の意向を示した場合、甲及び乙はかかる辞任に同意するものとする。
第 5 条 ( 機密保持 )
1. 甲及び乙は、本契約の内容並びに本契約に関連し又はこれに基づき行われる交渉及び恊議の内容について秘
密を保持し、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、かかる情報を第三者 ( 各当事者の法律顧
問、公認会計士、税理士、フィナンシャル・アドバイザー... |