引用: )
1. 甲及び乙は、本合意書の内容並びに本合意書に関連し又はこれに基づき行われる交渉及び恊議の内容につい
て秘密を保持し、相手方当事者の事前の書面による同意を得ない限り、かかる情報を第三者 ( 各当事者の法律
顧問、公認会計士、税理士、フィナンシャル・アドバイザー及びコンサルタントを除く。いずれの場合も、
かかる第三者への開示は、法律に基づき秘密保持義務を負う第三者に対する開示を除き、本条において定め
る当事者の秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課すことを条件とする。)に開示... |