引用: 本会社は, 会社法第 427 条第 1 項の規定により, 社外取締役との間で,
取締役の同法第 423 条第 1 項の責任を法令の定める限度額に限定する契約
を締結することができる。
第 5 章
監査等委員会
( 常勤の監査等委員 )
第 32 条監査等委員会の決議により, 常勤の監査等委員を置くことができる。
( 招集 )
第 33 条監査等委員会は, 監査等委員会で予め定めた監査等委員がこれを招集
する。ただし, 必要があるときは, 他の監査等委員も招集することができ
る。
2 監査等... |