引用:から受ける財産上
の利益 ( 以下 ,「 報酬等 」という。)は, 株主総会の決議をもって定める。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 25 条当銀行は, 会社法第 427 条第 1 項の規定により, 社外取締役との間で会社
6 法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし, 当該契約に基づく賠償責任の限度額は, 法令が定める最低責任限度
額とする。
第 5 章
監査役および監査役会
( 員数 )
第 26 条当銀行の監査役は,3 名以上とする。
( 選任 )
第... |