引用:又は定款に定めのない事項は、取締役会の決議により
定める取締役会規程による。
第 26 条 ( 取締役の報酬等 )
取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、報
酬等という。)は、株主総会の決議をもって定める。
第 27 条 ( 社外取締役との責任限定契約 )
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき社外取締役との間に、任務を怠ったこと
による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任
の限度額は、法令に定める... |