引用:に代理権を証明する書面を当会
社に提出しなければならない。
第 4 章取締役および取締役会
第 19 条 ( 取締役の員数 )
(1) 当会社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 以下 「 監査等委員でない取締役 」と
いう。)は、10 名以内とする。
(2) 当会社の監査等委員である取締役は、6 名以内とし、その過半数は社外取締役とする。
3第 20 条 ( 取締役の選任方法 )
(1) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
(2) 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役... |