引用: (うち会社法上の社外取締役 2 名 )からも、本株式の発行価額は、当社株式
の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準としており、日本証券業協会 「 第三者割当増資の取扱いに関す
る指針 」に準拠していることから、発行価額が割当予定先に特に有利でないことに関し、上記算定根拠に照らし
て検討した結果、有利発行に該当せず適法である旨の見解を得ております。
2 本新株予約権
本新株予約権の発行価額は、第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren( 所在地 : 東京都港区白金台五
丁目 9 番... |