引用: 31 日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を
行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容
等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
EDINET 提出書類
サムティ株式会社 (E04074)
臨時報告書
2【 報告内容 】
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
1 選任する監査公認会計士... |