引用:)
に記載のとおり、設立後一定期間、大株主が派遣した社外取締役の発言力が強かったこ
とおよび当社の取締役の過半数が実質的に当該大株主によって派遣・招聘された取締
役であったこと等から、1および3の役割・責務を十分に果せておりませんでした。
17また、取締役会において、内部統制やリスク管理体制の整備に関する議論は行われて
いたものの、財務施策や製造拠点の設立・廃止等、事業に直接関係する議案に比べると、
議案として審議した回数や時間が少なかったことは否めず、また、結果的に下記ウに記
載した内部統制システム... |