引用:について、その報酬額を年額 280 百万円以内
(うち、社外取締役分は年額 80 百万円以内 )とする。
また、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の賞与について、その報酬額を年
額 150 百万円以内とする。
第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する
報酬額等及び内容の決定の件
取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために
金銭報酬債権を支給することとし、その総額を年額... |