引用:年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を
除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び
独立社外取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、報酬諮問委員会の
答申を尊重したうえで、取締役会において決議します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定は、取締役会の決議... |