引用:する。
( 監査役会 )
第 27 条監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の3 日前までに発するものとする。
ただし、緊急の必要があるときにはこの期間を短縮することができる。又は全員の同意を得て招集手続きを経ないで監査役会
を開くことができる。
2. 監査役会の運営、その他に関する事項については監査役会の定める監査役会規程による。
第 6 章取締役及び監査役の責任免除
( 損害賠償責任の一部免除 )
第 28 条当会社は、社外取締役及び社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結... |