引用:。
( 取締役の報酬等 )
第 30 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除 )
第 31 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった
者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが
できる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損
害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任... |