引用:をするものとする。
ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明
―――
【 取締役報酬関係 】
( 個別の取締役報酬の) 開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書 【コーポレート・ガバナンスの状況 】において役員区分ごとの報酬等の総額、公認会計士に対する監査報酬を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無
あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の報酬等につきましては公正性と透明性を確保するため、代表取締役と独立役員とが意見... |